『海賊』の映画に登場するような「剣」や「飛び出しナイフ」は映画の世界ではOKでも、現実の日本ではNGなんです。
日本は世界でも有数の銃規制国であり、刃物に関しても厳格な法律が存在します。
その中心にあるのが、公共の安全を守るために、銃器や刃物の所持・携帯・輸入などを制限する法律「銃砲刀剣類所持等取締法」、通称「銃刀法」です。
近年、ネット通販や海外旅行の普及により、一般人が知らずに銃刀法違反に問われるケースが増えています。
特に「輸入」に関する落とし穴は、意外と身近に潜んでいます。
(『海外の販売元』が合法としていても、日本国内では違法となるケースがありますし、当該コラムとは別の話ですが、海賊版の輸入も原則として違法です。)
銃刀法では、以下のような物品の「所持」や「輸入」が原則禁止されています。
銃砲(銃器類)
・銃器(拳銃、ライフル、散弾銃など)
・模造銃(外見が本物に酷似しているもの)
刀剣類
・刃渡り15cm以上の刀、やり、なぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・刃渡り5.5cm以上の自動で刃が出る飛び出しナイフ
これらを海外から輸入した場合、たとえ「観賞用」や「コレクション目的」であっても、銃刀法違反(輸入禁止品)に問われる可能性があります。
税関での発見により、没収だけでなく刑事処分の対象となることもあります。
当社が輸入通関を予定していた海賊風の剣が、税関検査で銃刀法に抵触する恐れがあると判断されました。
最終的には警察の判断により輸入不可となり、税関と協議し輸入者の了解のもと滅却処理としました。
滅却については、銃刀法に抵触しないように税関等と相談しながら処理を行いました。




包丁、ナイフ、カッター、はさみは「刀剣類」ではなく一般的な「刃物」に分類され、銃刀法の対象にはなりません。
「刀剣類」と「刃物」の違いは用途にあります。刀剣は人を傷つけるための「武器」、刃物は物を切るための「道具」です。
包丁やナイフは食材、カッターやはさみは紙などを切るために作られているため、ふだん使う分には規制されません。
ただ正当な理由なく、むき出しのまま持ち歩いたり、遊びで使ったりすると、違法になることがあるので注意が必要です。
つまり、所持は許されても「正当な理由のない携帯」は禁止されています。
特に刃渡り6cm以上の「刃物」は注意が必要です。
詳しく知りたい場合は、銃砲や刀剣類の制度や手続きについて、最寄りの警察署で直接相談できます。
気になることがあれば、気軽に問い合わせてみてください。
通関の仕事はルールが多くて、ちょっとしたミスが大きなトラブルにつながることもあります。
だからこそ、「何事も、使い方をまちがえるとキケン」っていう意識を忘れずに、書類や申告内容をしっかり確認して、安全・正確に進めることが大切です。
信頼される通関業者を目指して、一つひとつ丁寧に取り組んでいきます!
銃砲刀剣類所持等取締法
1809 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)
(2024年6月)銃刀法が改正されました!